チケットを払い戻さず「寄付」すると優遇税制が受けられます

コロナの影響で中止されたイベントのチケット代を払い戻さなかった方、来年の確定申告で税額控除が受けられます。

【手続きの流れ】
文化庁・スポーツ庁HPにて税額控除の対象イベントか確認。
②主催者に払い戻しをしない旨を連絡、証明書(※)を入手。
来年2/1~3/15の所得税確定申告にて、証明書を添付して申告。
※主催者からは「指定行事証明書」と「払戻請求権容器証明書」の2種類の証明書が発行されます。
(発行にはチケットが必要な場合もあります。大切に保管しておいてください)

【減税される金額】
・(対象チケット代金合計ー2,000円)× 40%
年間合計20万円までのチケット代金が対象。
住所地の市区町村が指定したイベントについては、さらに最大10%が住民税から減額。

【中止イベントの対象期間】
令和2年2月1日令和3年1月31日

中止されたイベントのチケットをお持ちの方、払い戻す前に上記のHPを確認されてみてはいかがでしょう?
(「好きなアーティストに寄付できたうえに減税も受けられますよ」by文化庁&スポーツ庁・・・とのことです)

なおこの制度の詳細は次をクリックしてご確認ください。
スポーツ庁/チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正