住宅取得等資金贈与特例の取得期限等も1年延長

住宅取得資金贈与の非課税特例取得期限入居期限ですが、コロナの影響で取得や入居が遅れる場合、期限が1年延長されます。

①住宅への入居期限
贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居➡贈与を受けた年の翌々年12月31日までに入居
例)
贈与:令和2年
取得:令和3年1月(※家屋の棟上げ式)
取得期限:令和3年3月15日◎
入居:令和3年12月→令和4年1月コロナの影響で延期)
入居期限:令和3年12月31日× →令和4年12月31日(1年延長)

②住宅の取得期限
贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得➡贈与を受けた年の翌々年3月15日までに取得
例)
贈与:令和2年
取得:令和3年1月→令和3年4月(コロナの影響で延期)
取得期限:令和3年3月15日×  →令和4年3月15日(1年延長)
入居期限:令和3年12月31日× →令和4年12月31日(1年延長)

 

なお、贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15までの間に行うことになります。
(ただし今年はコロナの影響で延長されました。来年はどうなるのでしょう・・・)

住宅取得資金贈与の非課税特例の詳細は次をクリックしてご確認ください。
国税庁/直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税