東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

コロナ拡大防止のため、東京都からの休業要請に応じた理美容事業に、給付金が支給されます。

①支給額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

②対象要件
・令和2年4月29日以前から、理容所や美容所の許認可を得て営業している中小企業や個人事業主
・令和2年4月30日~5月6日までの全ての期間中、自主的な休業を行うこと

③申請受付期間
・令和2年5月7日~6月15日
(オンライン又は郵送)
・東京都の費用負担で、専門家による事前確認制度があります
(当事務所も少しでも皆様のお役に立てればと思っております)
・東京都感染防止拡大協力金の申請を行っている事業者は、この支給の対象外になる場合があります。
(なお、持続化給付金を申請している事業者は、どちらも申請することが可能です)

具体的な申請方法等は、次をクリックしてご確認ください。
東京都/理美容事業者の自主休業に係る給付金

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