貸家の相続税評価
貸家の相続税評価は、家屋の固定資産税評価額から借家権割合30%を控除して評価します。
(貸家の評価)
93 貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
借家権割合は、国税局ごとに定められております。
かつては国税局ごとに異なった割合が適用されておりましたが、現在はどの地域でも30%で統一されております。
(要するに、貸家は全国どこでも7割評価になるわけです)
ただし集合住宅に空き室があると、単純に7割評価とはいきません。
空き室には貸家の3割減は適用されないからです。
よって空き室がある場合には、借家権割合30%に、さらに賃貸割合を乗じて評価減をすることになります。
(5部屋のうち4室しか賃貸していないのであれば、賃貸割合は4/5、となるわけです)
もっとも入居者募集中であれば、一時的に空室であったものとして、そのまま7割評価が取れたりもします。
ちなみに国税庁HPによりますと、一時的とは「1か月程度」とのことです。
(血も涙もある調査官ならもう少しは引き延ばせるのではないかと、経験上のお話ですが・・・)