亡くなった人の貸金庫

貸金庫の解約手続きが完了しないと、預金口座は解約できません。

1.期限
死亡後すみやかに

2.申請先
亡くなった人が貸金庫を借りていた金融機関の各支店

3.準備するもの
・金融機関の相続手続書類
・亡くなった人の通帳とキャッシュカード
・貸金庫のカードと鍵
・亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・相続人代表の通帳、届出印
・遺産分割協議書、遺言
・(必要に応じて)他の相続人からの委任状

貸金庫の解約手続きは、相続人全員が書類に署名押印し、原則的には相続人全員で支店に行って手続きをします。
どうしても相続人全員で行けないときは、委任状がないと解約できませんのでご注意ください。
(委任状は銀行所定の書式がないか、事前にご確認ください。窓口でバトることになりかねませんので・・・)