リフォームした家屋の相続税評価

リフォームにより家屋の価値が上がりますので、その価値上昇に相当する価額を家屋の評価額に加算します。

 

東京都 財産評価基準書
【家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率】
財産評価基本通達 89(家屋の評価)の定めにより家屋の価額を評価する場合における
その家屋の固定資産税評価額に乗ずる倍率は「1.0」です。
(注)課税時期において、増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていな
い家屋の価額については、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定め
に基づき評価します。
具体的には、当該家屋の価額は、増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評
価額に、当該増改築等に係る部分の価額として、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した
付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の
差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改
築等に係る部分の再建築価額から償却費相当額を控除した価額の 100 分の 70 に相当する金
額)を加算した価額課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じ
た固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額に基づき財産評価基本通
達 89(家屋の評価)又は 93(貸家の評価)の定めにより評価します。

 

実際には「状況の類似した家屋」を見つけることは困難です。

よって、リフォーム代金(減価償却後)の70%相当額を家屋の固定資産税評価額に加算することになります。

ただし、家屋の固定資産税評価額にリフォーム代が反映されていれば、その評価額をそのまま使っていただいて結構です。
(まずは市町村の固定資産税課に確認してみることです。反映しているか、もしくは反映すべきものなのか・・・)