貸付金の相続税評価

貸付金の相続税評価は、元本の金額に、相続開始時点で「まだ支払期日の到来していない利息」との合計額で評価します。

(貸付金債権の評価)

204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。

(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額

(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額

 

なお、相続開始の時点で「すでに支払期日の到来している利息」は、「未収金」として相続財産に加算することになりますのでご注意ください。

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