孫に教育資金を一括贈与する

30歳未満の子や孫に対する教育資金一括贈与の非課税1500万円)が、2021年3月まで延長されます。

例)
Aさんの推定相続人:妻と子の2人
Aさんの現預金:6000万
Aさんは孫2人に教育資金を1500万づつ贈与
➡贈与前の相続税の課税財産
現預金 :7000
基礎控除:4200(※1)
課税財産:2800万円
∴相続税が発生する
➡贈与後の相続税の課税財産
現預金 :7000-(1500×2)=4000
基礎控除:4200(※1)
課税財産:   0円
∴相続税が発生しない
※1:基礎控除の算定3000+600×2(相続人の数)=4200

教育資金一括贈与の非課税2年間延長されましたが、次の通り条件が一部変更されました。
①贈与を受ける方の所得が1000万円を超える場合には、この非課税が適用されません
教育資金の贈与を受けてから3年以内に相続が発生した場合には、その時点で使い切れなかった金額が相続財産に加算されます。
23歳以上の方は、学校以外の習い事の費用については、この非課税が適用されません
30歳になっても学校などに在学していれば、その時点で使い切れなかった金額に贈与税が課税されません。(要件緩和

今後は教育資金を一括贈与するのであれば、②の変更もありますので、早めに実行することをお勧めします。

※なお、親や祖父母が子や孫に教育資金を必要に応じた金額をその都度贈与するのであれば、そもそも贈与税は発生しません
(私立の医大に合格、入学金や授業料を数百万円納めていたとしても贈与税は発生しないのです・・・)