印鑑登録証の返却

被相続人の印鑑登録証は、返還する義務が生じます。

1.期限
相続開始後すみやかに

2.場所
住所地の市区町村役場の窓口

3.準備するもの
①被相続人の印鑑証明カード
②届け出する人の身分証明書(運転免許証等)

 

市区町村役場に死亡届を提出すると、印鑑登録は自動的に廃止になりますので届出は必要ありませんが、カードの返却は必要です。

ちなみにマイナンバーカードも同様に死亡届を出すと失効するのですが、こちらはカードの返却義務はありません
(悪用される可能性なきにしもあらずなので、念のため返しといたほうが良いかと思いますが・・・)