印鑑登録証の返却
被相続人の印鑑登録証は、返還する義務が生じます。
1.期限
相続開始後すみやかに
2.場所
住所地の市区町村役場の窓口
3.準備するもの
①被相続人の印鑑証明カード
②届け出する人の身分証明書(運転免許証等)
市区町村役場に死亡届を提出すると、印鑑登録は自動的に廃止になりますので届出は必要ありませんが、カードの返却は必要です。
ちなみにマイナンバーカードも同様に死亡届を出すと失効するのですが、こちらはカードの返却義務はありません。
(悪用される可能性なきにしもあらずなので、念のため返しといたほうが良いかと思いますが・・・)