相続人以外の人に財産を残すには

相続人以外の人財産を残したいのであれば、原則的には遺言書がないと実現できません。

例)
被相続人は数年前に妻を亡くし、相続人は長男と次男の2人。
被相続人は身の回りの世話をしてくれる姉にも財産を残したいと考えていた。
➡遺言書がある場合:遺言書の記載内容により遺産相続。
∴姉に財産を残せる。
➡遺言書がない場合:相続人間で分割協議して遺産相続。
∴姉に財産を残せない。

遺言によって相続人以外の人に財産を遺贈すると、相続人の取り分が減ることになり争族の要因になりかねません。
よって相続人以外の人に遺贈する場合は、生前に遺言者の意思であることを相続人に伝えておくことが重要になります。

また、遺言書はできれば公正証書遺言で作成しておくことをお勧めします。
(公証人のリーガルチェックが入りますので、少なくとも記載内容や文言による争いは防げます)

※先頃の民法の改正により、被相続人の「親族」が被相続人に対して「療養看護その他の労務の提供」を行っていた場合は、相続人に対し「特別寄与料」を請求できることになりました。
(遺言がなくても自ら請求すれば、相続人以外の親族でも遺産の一部を取得できる世の中になったのです・・・)

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