同族会社株式は早めに後継者に移転する
同族会社株式は相続開始前に計画的に後継者に移転します。
例)
同族会社の代表取締役である父が亡くなった。
父の相続財産は同族会社の株式7,000万と現預金3,000万。
相続人は後継者である長男と嫁いだ長女。
(父は生前に株式の移転はしていなかった)
➡長男:同族株式を相続。
∴ 同族株式は換金できないため、相続税は分割納付。
➡長女:現預金を相続。
∴ 相続した現預金で相続税は一括納付。しかし、法定相続分(1/2)に満たない遺産分割に不満気味。
同族株式は上場株式と異なり、換金性も配当率も低いため、後継者以外の相続人が相続すると経営に支障が出る可能性があります。
(会社オーナーの相続が争続になる要因でもあります)
また、会社の経営権を握る後継者への自社株の相続税評価額は、第三者が相続する場合に比べ非常に高額になります。
(特に社歴の古い会社だと、長年の内部留保で予想以上に株価が高額だったりします)
よって、相続財産の大半が自社株式となる場合は、できれば早めかつ計画的に後継者に生前贈与又は譲渡することをお勧めします。
(もちろん生命保険や退職金による株価対策、自社株買取による納税資金対策、納税猶予制度などを併せて実施することも必須になります)