借地や借家の名義変更
借地権や借家権の承継には、名義変更をする必要があります。
1.期限
死亡後すみやかに
2.申請先
・地主
・家主
3.準備するもの
①借地契約書
②借家契約書
③相続人の実印
④相続人の印鑑証明
被相続人の借地権や借家権は相続人が承継することができますので、借地契約や借家契約の名義を変更して再契約してください。
(相続人は当然にこれらの権利を承継できますので、地主や家主の同意を得る必要はありません)
なお、無償で借りている場合は、被相続人の相続開始によりその契約は終了しますので、地主や家主の承諾を得る必要がありますのでご注意ください。
(名義変更しておかないと、借地権の相続税評価などで面倒なことになります。親戚の叔父さんにも持ち分が・・・などなど)