収益物件は早めに子に贈与する
親の賃貸不動産を子に贈与することで、そこから生じる賃貸収入を早めに次世代に移すことができます。
例)
父・母・長男・長女の4人家族。
父はアパート(財産評価額:2,000万円)を所有している。
このアパートを長男に相続時精算課税贈与する。
➡長男に課される贈与税:2,000万-2,000万(※)=0円
※2,000万<2,500万(非課税の上限)→2,000万
∴ 父はアパート収入を子に移転することで、相続財産の増加を防ぐことができる。
長男はアパート収入を父から移転されることで、相続税の納税資金を準備することができる。
一定の要件を満たす親族間で相続時精算課税贈与をすると2,500万円まで非課税とされ贈与税がかかりませんので、一度に大きな財産を贈与することができますが、贈与時の評価額が贈与者の相続財産に加算されてしまいます。
しかし、将来にわたって収益を生む財産や値上がりが期待される財産などは、早めに子に移転させた方が結果的には相続税の節税につながります。
なお、相続時精算課税贈与をした財産が加算されても相続税の基礎控除を超えないようであれば、相続税も贈与税も払わずに早期の財産移転が可能となります。
(遺言の一部を生前に実現してしまうような感じでしょうか・・・)