預貯金の相続税評価
預貯金の相続税評価は、相続開始時にその預貯金を「解約した場合に戻ってくる金額(元本+利息ー源泉税)」によって評価します。
(預貯金の評価)
203 預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203≪預貯金の評価≫において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。(昭55直評20外改正)
なお、残高証明書を金融機関にて入手する際に、相続手続きに不慣れな窓口担当者に当たりますと、こちらからお願いしないと(源泉税控除後の)利息を記載してくれませんのでご注意ください。
(普通預金など利率が低い預金は、利息を加算せず元本の残高で評価するのでよいのですが・・・)