法定相続分vs遺留分

遺言であれば、遺留分(法定相続分の半分)で子に相続させることができます。

例)
母の財産は4,000万円。
相続人になるのは長男と次男(かなりの収入格差あり)。
母は同居して自分の面倒をみてくれている、収入の少ない次男に多めに相続させたい。
しかし自分が亡くなった後、長男(の嫁?)が法定相続分を主張しないかとっても心配。
・遺産分割協議で相続する場合
➡長男が主張できる取分:4,000×1/2(法定相続分)=2,000万
∴次男に残せるのは4,000-2,000=2,000万

・遺言で相続する場合
➡長男が主張できる取分:4,000×1/2×1/2(遺留分)=1,000万
∴次男に残せるのは4,000-1,000=3,000万

特定の相続人に法定相続分を超えるような財産を残すためには、遺言で渡す相手を指定する必要があります。
しかし他の相続人も法定相続分の半分(遺留分)の取分を主張できますので、遺言を作るときは遺留分まで考慮して作成してください。
(ご自分の亡くなった後、子供たちに争いの種を残すことになりかねませんので・・・)

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