不動産の共有
不動産を売却する場合には、共有者全員の合意がなければできません。
例)
・父が不動産を購入:所有権は父1/1
➡父に相続が発生:所有権は長男1/3・次男1/3・三男1/3(母は父の相続発生の10年前に他界)
➡長男に相続が発生:所有権は次男1/3・三男1/3・兄嫁1/6・甥1/12・姪1/12
∴ この土地の売却には次男・三男・兄嫁・甥・姪、5人の合意が必要
土地の相続は、共有で相続登記されるケースが多いですが、2次相続や3次相続が発生するたびに(関係性の薄い)共有者の人数が増加し、売却するときに共有者全員の合意を得るのに時間を要します。
よって、土地を相続する場合は、あらかじめ売却する土地なのか、又は残す土地なのかを相続人全員で話し合い、残す土地であれば単独で相続、売却するのであれば換価分割(共有のようなものです)して1次相続の段階で換金して分配してしまうことをお勧めします。
💀特に事業を営んでいる相続人との共有は避けたほうがよいです。
(事業に関わっていない共有者の持ち分も、事業の借金による抵当権の設定対象になります・・・)