タワーマンションの相続税評価
タワーマンションの相続税評価をする場合、高層階か低層階かの違いで差が出ることはありません。
(区分所有財産)
3 区分所有に係る財産の各部分の価額は、この通達の定めによって評価したその財産の価額を基とし、各部分の使用収益等の状況を勘案して計算した各部分に対応する価額によって評価する。
マンションを評価するときは、戸建てと同様に土地と建物に分けて評価するのですが、1棟全体の評価額を単純に各戸別の面積割合で按分して評価します。
(一般的には、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します)
タワーマンションの固定資産税は平成30年度分から階層に応じて補正される仕組みが導入されましたが、相続税は従来通り高層階でも低層階でも補正はありません。
(マンションの相続税評価は購入金額の50%前後になるケースが多いので、タワマンは未だ有効な相続税対策のままなのです・・・)