死亡退職金
在職中に亡くなった場合でも死亡退職金の規定があれば、遺族は勤務先に死亡退職金を請求することができます。
1.期限
死亡後すみやかに
2.申請先
勤務先
3.準備するもの
①退職金の支給請求書(勤務先所定)
②戸籍謄本(死亡した事実の記載があるもの)
③請求者の住民票
④請求者の認印
死亡退職金の受取人は、退職金規定に定められた支給順位に従って決められます。
(通常は配偶者が第1順位、子供が第2順位というのが一般的です)
なお、死亡退職金は民法では相続財産ではありませんが、相続税では相続財産とみなされて課税の対象になってしまいます。
(500万に法定相続人の数を乗じた金額までは非課税になりますが、上場会社勤めですとこれを超えるケースが多かったりします・・)