定期金の評価
「数年にわたって金銭などを受け取る債権」を相続した場合には、解約返戻金相当額や一時金などのうち「最も時価に近い金額」で評価します。
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条 定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二 無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三 終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四 第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額
生命保険金や退職金を数年に分割して年金形式で受け取る契約を行った場合には、「定期金の契約」となります。
(生命保険会社などは、お願いしないとこれらの数値を出してくれなかったりするのです・・・)