土地の相続登記を放置しておくと・・・

不動産を売却するには、登記上の名義人が所有者と同じでなければ、その不動産を売却することはできません。

例)
家:名義は父(今年没)
土地:名義は祖父(過去に没)
➡この状態では売却できない

父の相続人(子)がこの不動産を売却するためには、祖父の相続人(父の兄弟)と父の代わりに分割協議をし、子が土地を相続しなければなりません。もし父の兄弟がご健在でなければ、過去の相続の事情を知る者もなくなりますので、分割協議は一段と厳しいものとなります・・・