Withコロナの税務調査

当分の間は、納税者の同意がなければ税務調査は行われないようです。

令和2年7月~令和3年6月における当面の調査方針
①納税者の個々の事情を十分に考慮。
納税者の明確な同意があれば調査を実施。
③企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と相談し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整。
(調査対応のためだけの出社は求めない)
④所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応。

なお、感染者数には地域差がありますが、この方針は地域差はなく調査を実施するに当たっての前提となるようです。
(調査の打診が来たら1年間待ってもらいましょう。調査官にも家族がいます。感染したい人などいません・・)

 

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