住宅ローン減税の入居期限の延長

コロナの影響で住宅ローン減税の入居期限内に入居できない場合、入居期限が延長されることになりました。

①中古住宅取得後に増改築等を行った場合
住宅取得の日から6か月以内に入居➡増改築等完了の日から6か月以内に入居(※)
※以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること
・中古住宅取得の日から5か月後まで
・特例法施行の日の2か月後まで

②消費増税(10%)による控除期間13年の特例措置を受ける場合
令和2年12月31日までに入居➡令和3年12月31日までに入居(※)
※以下の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅、既存住宅、増改築等をする場合:令和2年11月末

ローン減税が受けられるのは、入居した年からになります。
(入居した年から10~13年の減税になります。契約や取得をした年ではありませんので・・)

詳細は次をクリックしてご確認ください。
国土交通省/住宅ローン減税