相続税の申告・納付期限も延長

コロナの影響により期限(相続開始から10か月)までに申告等が困難な方、申告期限の延長が認められることになりました。

①要件
コロナの影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合
例)体調不良、在宅勤務、感染拡大などにより外出を控えているなど

②延長の期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内で相続人が指定した日
(つまり相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点

③申請や届出
申告以外の手続きについても同様に延長あり

④手続き
申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載
事前に申請書等を提出する必要はありません

コロナ影響により相続発生から10か月を超えて申告等をした場合の救済措置です。
(相続が発生した方々、今は焦らず、緊急事態宣言の解除を待ちましょう・・・)

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国税庁/相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ