被相続人の休眠口座

長い間入出金などが行われていない口座は、早期に解約手続きをしておきましょう。

例)
被相続人の遺品を整理していたところ、古い郵便貯金の通帳が出てきた。
通帳には定額郵便貯金の残高100万円との記載があった。
被相続人からは生前にゆうちょに預金をしていたことは聞いていなかった。
➡ゆうちょ銀行に確認したところ、すでに定額郵便貯金は消滅しており、払い戻しできなかった。

10年以上取引のない預金口座は、休眠口座として取り扱われます。
休眠口座になると預金は預金保険機構に移管されますが、預金者の権利が失われるわけではありませんので、基本的には無期限で払い戻しを受けることができます。

しかし、しばらく経ってから休眠口座が発見されますと、相続財産漏れで修正申告→追徴課税にもなりかねません。
(何度か経験しましたが、あまり後味のいいものではありません。相続人にとっても税理士にとっても・・・)

また、ゆうちょ銀行については、平成19年9月30日以前に預けた定額郵便貯金などは、満期後20年2か月を経過して払い戻しをしていない場合は、その貯金は消滅してしまうので、払い戻しできなくなりますのでご注意ください。