営業権の相続税評価

事業の社会的信用やブランド、いわゆる「のれん」も相続財産になります。

(営業権の評価)

165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)

平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として、10年とする。)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

 

人間様の働きによる報酬を差し引いてなお儲かった利益を超過利益とし、営業権として相続税の課税対象となります。
(しかし、全事業資産の5%も差し引くことができるため、実際には営業権=0になるケースがほとんどです)

なお、お医者さん弁護士さんなど、個人の技術や技能による営業権については評価しません
(なぜならば技能の資格は相続できないからです。死んだらおしまい・・・)

 

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