美術品の評価

美術品の評価は一般の動産と同様に、売買実例価額や精通者意見価格を参考にして行います。

(一般動産の評価)

129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)

被相続人が趣味で収集した絵画や骨とう品には、相続人が思っている以上に価値のある場合があります。

このような動産は、信頼できる精通者やインターネットサイトを探して鑑定を依頼することになります。
(要するになんでも鑑定団(?)に依頼して鑑定してもらうわけです)

特に地方の名家の相続ですと、蔵の中に先祖代々のお宝が眠ってたりするのです・・・

 

資産税

前の記事

運転免許証の返却
資産税

次の記事

法定相続分vs遺留分