相続財産の調査と確定

相続財産の調査は、相続の対象となる財産の一覧表を作成します。

1.期限
死亡後すみやかに(概ね1か月程度)

2.問合せ先
市区町村役場・法務局・金融機関など

3.準備するもの
①被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
②相続人の身分証明(運転免許証やパスポートなど)
③相続人の実印
④相続人の印鑑証明書

注意すべき点は、被相続人が死亡時点で所有していた財産や権利だけでなく、借金などの義務も調べることです。
また、死亡保険金・退職金などは民法では相続財産に含まれませんが、相続税法では相続財産とみなされますので、相続税法上の財産の一覧表を作成したうえで、相続の対象となる財産を確定させることをお勧めします。

事務所

前の記事

開業して3か月
資産税

次の記事

外貨預金の相続税評価