令和7年度 税制改正のポイント紹介!〜所得税編(その1)〜
物価高と就業調整に対応した新たな改正とは?
今回の令和7年度税制改正では、個人の所得税に関して大きな見直しがありました。
背景には、最近の物価上昇や、**働き方の変化(特にアルバイトや扶養範囲内の調整)**への対応があります。
では、どんな改正が行われたのか、3つの柱でわかりやすくご紹介します!
① 基礎控除の引き上げで、物価高に対応!
ここ最近の物価上昇で、「実質的な税負担が重くなってきた」と感じている人も多いはず。
今回の改正では、そんな負担をやわらげるために、基礎控除がアップします!
✅ ポイントは2つ!
- 1. 低所得者層への恒久的な引き上げ
→ 基礎控除の上乗せにより、課税最低限が160万円に引き上げられます。 - 2. 中所得層にも配慮した「時限的な」上乗せ
→ 物価上昇に賃金が追いつかない現状をふまえ、
中所得層にも2年間限定で控除の上乗せが実施されます。
※高所得者優遇とならないよう、所得に応じた段階的な調整あり
② 給与所得控除の「最低保障額」もアップ!
給与所得控除は、給与に応じて自動的に決まる仕組みですが、収入が少ない人には最低保障額が適用されます。
でもこれ、物価が上がっても控除額は増えないという問題が…。
そこで今回、最低保障額を55万円 → 65万円に引き上げ!
これにより、就業調整のゆがみを減らしつつ、負担を軽減する効果が期待されています。
③ 大学生アルバイトへの「就業調整」対策も!
今、人手不足が深刻な中で、大学生のアルバイトが「扶養から外れないように働く量を調整する」ことが問題になっています。
そこで新たに、大学生世代(19〜22歳)の子どもを持つ親に対して、
特別な所得控除の仕組みが導入されます!
✅ どう変わるの?
- 子どもの所得が**85万円以下(給与150万円相当)までは、
→ 親は特定扶養控除(63万円)**をそのまま受けられます! - 子どもの所得が85万円を超えても、
→ 控除額が段階的に減るだけなので、急にゼロにはなりません。
✅ さらに!
- 配偶者・扶養親族の所得要件も、
48万円 → 58万円(給与収入で103万 → 123万)に引き上げられます。
🎯まとめ:年末調整にも反映されます!
こうした新しい控除の仕組みは、令和7年12月の年末調整から適用されます。
源泉徴収義務者(会社側)への負担にも配慮した内容となっています。
制度が少し複雑に見える部分もありますが、
「物価高で苦しくなる人を支える」「働きたい人が働きやすくする」
――そんな方向性が込められた改正といえそうです!