立退料の税務上の取扱いと注意点

立退料は、支払目的に応じて譲渡費用、必要経費、取得費など異なる扱いを受けます。

立退料の取扱いについて

  1. 賃貸物件や敷地を譲渡するための立退料は、譲渡所得の計算時に控除できる費用となる。
  2. 賃貸物件の借家人を退去させるための立退料は、不動産所得の必要経費になる。
  3. 土地や建物を購入する際、使用者に支払う立退料は取得費または取得価額となる。
  4. 借地人を退去させるための立退料は通常、借地権の買い戻し費用として土地の取得費になる。

根拠:所基通33-7、37-23、38-11

立退料の取扱いは目的ごとに異なるため、支払う前に税務上の位置づけを確認することが重要です。