交際費の飲食費基準の改正と適用条件
令和6年度の改正で交際費の飲食費基準が1人当たり「5千円➾1万円」に改正されました。
令和6年度の改正により、交際費等の損金不算入から賞される飲食費の基準が1人当たり1万円(従来は5,000円)にされ、本年4月1日以降に支出された飲食費より適用されています。
法人の交際費等は原則として損金不算入ですが、以下の場合は一定の要件を満たせば損金算入が認められます:
- 1人当たり1万円以下の飲食費
- 資本金100億円以下の法人が支出する交際費等のうち接待飲食費の50%相当額以下
- 資本金1億円以下の中小企業が支出する交際費等の年800万円以下の額
ただし、飲食費支出の基準日は「飲食行為が行われた日」とされます。
例えば、3月の接待での支出が4月に引き落とされる場合、支出日は3月と見られます。
よって、旧基準5千円での判定になります。
また、参加人数などを記載した書類の保存が必要であることは、改正前と同様です。