遺言書があるかどうかの確認

自筆証書遺言が、法務局でも保管できるようになります。

1.期限
死亡後速やかに(概ね2週間位)

2.場所
・自筆証書遺言:自宅や貸金庫、法務局など
・公正証書遺言:公証役場

3.準備するもの
①遺言者死亡の記載のある除籍謄本等
②遺言者との相続関係が分かる戸籍謄本等
③本人確認書類(運転免許証、印鑑証明書及び実印など)

公正証書遺言の有無は最寄りの公証役場で検索することができます。
また法務局に保管されている自筆証書遺言は、開封するのに裁判所の検認は不要になります。

遺言書が見つかった場合には、原則的には遺言書の記載内容に従って相続することになりますが、見つからなかった場合には、相続人間で遺産分割協議をすることになるのです。
(自筆の遺言の場合には、見つかっても有効でないケースもあります。「皆で仲良く分けてください」みたいな・・・)

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