贈与or貸付?

贈与したのか、貸し付けたのか? 書面などで明確にしておかないと、当事者がいなくなったとき、残された者に争いが生じます。

例)
父は亡くなる5年ほど前、叔父に100万円を渡していたが、特に書面は残っていない・・・
・叔父の言い分   :父からもらったお金(と認識している)
・相続人の言い分:父が叔父に貸したお金(と聞いている)
➡叔父の言い分が正しい場合:贈与でもらったお金なので、相続財産に含まれない
➡相続人の  〃     :父から叔父への貸付金なので、相続財産に含まれる

例え親族間の貸し借りであっても、後々の紛争を防止するために、金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
また、その作成の際には、無理のない返済期間年間の返済金額を設定することをお勧めします。
(80歳の方からのお借入れで返済期間20年、80+20=100歳で完済って・・・)

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